秘密保持契約書(NDA)について


株式会社フォチューナ(以下、「当社」と呼びます。)は、「請負」と「委任」を含む「委託業務」を円滑に行うため、必要となる情報を取得します。そのため、情報管理性、有用性(製造技術上のノウハウ、顧客リスト、販売マニュアル等の有用な技術上・営業上の情報)、非公知性の取り扱いを厳守しております。
よって、秘密保持契約書(NDA)の締結を秘密情報のやり取りが発生する前の段階で締結することが望ましいと考えております。下記に当社NDA文書の定めを記載することで、ご発注される組織・企業様へ方針の開示をいたします。

ご発注される組織又は企業様(以下「甲」という)と株式会社フォチューナ(以下「乙」という)とは、本業務(第1条第1号に定義される)を遂行することを目的として甲乙間で授受される情報の取扱いに関し、次のとおり秘密保持契約(以下「本契約」という)を締結する。

第1条(定義)

本契約において使用する用語の定義は、それぞれ次の各号のとおりとする。

  1. 「本業務」とは、情報システム等の開発及びこれに付随関連して発生する各種業務をいう。
  2. 「秘密情報」とは、本業務の遂行のために甲及び乙が相手方に開示する技術、営業、業務、ビジネスモデル、ノウハウ、事業戦略・事業計画、財務戦略・財務計画、組織その他の事項に関する一切の情報(文書、電磁的記録媒体、口頭その他の媒体の如何を問わない)をいう。但し、次のいずれかに該当する情報は、秘密情報には該当しない。
  1. 開示の時において公知である情報
  2. 開示以降相手方の責めに帰すべき事由に基づくことなく公知となった情報
  3. 相手方が、秘密情報を受領する以前に、正当に保持していた情報
  4. 秘密情報を使用することなく、相手方が独自に取得又は開発した情報
  5. 相手方が、権利を有する第三者から秘密保持義務を課されることなく開示を受けた情報

第2条(秘密情報の取扱い)

  1. 甲及び乙は、善良なる管理者の注意をもって秘密情報を取扱い、秘密情報の漏洩が生じないよう、秘密情報を他の情報と明確に区分して保管する。
  2. 甲及び乙は、秘密情報を、当該秘密情報を知る必要のある甲及び乙の役員及び従業員に限り開示するものとし、同役員及び従業員に対し、本契約における義務と同等の義務を課すものとする。
  3. 甲及び乙は、秘密情報を流出させてはならず、相手方の事前の書面による承諾なしに、秘密情報を第三者に開示してはならない。
  4. 甲及び乙は、本業務の遂行以外の目的のために、秘密情報を使用してはならない。
  5. 甲及び乙は、本業務を遂行するために必要最小限度の範囲で行う場合に限り、秘密情報の複製を行うことができる。この場合、秘密情報の複製物に秘密情報である旨を明示し、これを秘密情報として取扱わなければならない。
  6. 甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾なしに、秘密情報を社外に持ち出してはならない。

第3条(立入検査等)

甲及び乙は、相手方の秘密情報の取扱いに関する状況を検査するために、事前に通知をした上で、相手方に立入検査をし、又は秘密情報の取扱いに関する状況を書面で報告させることができる。

第4条(権利の帰属等)

  1. 甲及び乙は、相手方に対する秘密情報の開示が、いかなる場合においても、相手方に対して当該秘密情報に係る権利を譲渡し、あるいは実施を許諾するものではないことを相互に確認し了承する。
  2. 甲及び乙は、いずれも本契約の締結並びに秘密情報の開示及び受領により、相手方の商品、製品若しくはサービスを購入すること、又は現在及び将来におけるマーケティングを行うことを約束し、若しくは約束の意思を暗示するものではないことを、相互に確認し了承する。

第5条(返還等)

甲及び乙は、相手方から要求があった場合又は本契約が終了した場合、相手方の指示に従い、全ての秘密情報を、直ちに相手方に返還又は破棄し、相手方が求めた場合には当該返還又は破棄に関する証明書を発行する。

第6条(流出)

甲及び乙は、秘密情報が流出した場合、直ちに相手方にその詳細を報告し、流出及び損害の拡大を防止するために必要な措置その他相手方の指示する措置を講じるものとする。当該措置に要する費用は、秘密情報流出の責めを負う者の負担とする。

第7条(損害賠償)

甲又は乙が本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合、相手方に対して、現実に生じた通常生ずべき損害(弁護士費用を含む)に限るものとし、その賠償額は、賠償請求の直接の原因となった個別契約または基本契約書による本件業務に係る本件対価の額を限度として賠償請求することができる。

第8条(反社会的勢力の排除)

  1. 甲又は乙は、相手方に対して、次の各号について表明し、保証する。
    1. 自らの役員及び従業員に暴力団、暴力団関係企業、総会屋等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)の構成員がいないこと。
    2. 反社会的勢力の構成員が自らの経営に実質的に関与していないこと。
    3. 取引先に反社会的勢力が存在しないこと。
    4. 反社会的勢力に対して資金を提供又は便宜を供与する等、反社会的勢力の維持運営に協力、関与していないこと。
    5. 自らの役員及び従業員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
    6. 甲又は乙は、相手方に対して、自らが又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わな いことを保証する。
    7. 脅迫的な言動又は暴力行為
    8. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    9. 風説を流布し偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損する行為
    10. 相手方の業務を妨害する行為
    11. その他前各号に準ずる行為
  2. 甲又は乙は、相手方が前二項に違反した場合、相手方に何ら通告することなく、本契約を解除することができるものとする。
  3. 甲又は乙は、前項に基づき、本契約を解除した場合、相手方に損害が生じてもその賠償責任は負わないものとする。

第9条(譲渡等の禁止)

甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾を得ずして、本契約上の権利及び義務又は本契約上の地位の全部若しくは一部について、譲渡、担保設定その他一切の処分をしてはならない。

第10条(期間)

  1. 本契約の有効期間は、見積書捺印又は業務委託契約書の取り交わした発注当日から1年間とする。但し、当 該期間満了の2ヶ月前までに、甲又は乙から別段の意思表示なき時は、同一の条件を以って更に 1年間継続するものとし、その後も同様とする。
  2. 第2条、第6条、第7条、第12条については、本契約終了後も効力を有するものとする。

第11条(準拠法)

本契約の有効性、解釈及び履行については、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。

第12条(協議)

本契約から又は本契約に関連して紛争が生じた場合には、両当事者は、かかる紛争等を友好的に解決するよう誠意ある協議をもって合理的な努力をするものとする。両当事者によって紛争等が友好的に解決できない場合、訴訟については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

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